バポナ 殺虫プレート
第1類医薬品(劇薬) |
つるだけの殺虫剤
有効成分がプレートから空気中に拡散し、害虫を駆除します。常温で自然揮散するので、吊るすだけで効果が現れます。レギュラーサイズは、6~8畳用です。※バポナは劇薬のため、用法容量を厳守ください。人が長時間留まる場所を避けてご使用ください。
2~3ヵ月間効果が持続
特殊樹脂に有効成分を練り込み、蒸散時間をコントロールするので、2~3ヵ月間安定して薬剤が揮散し、効果が持続します。
隙間に潜んだ害虫も退治
見えない場所にまでも有効成分が行き渡るので、物陰に隠れたゴキブリなどにも効果を発揮します。
効果・効能
ハエ、蚊及びゴキブリの駆除

■取り付け方
| ① | 袋から黄色いプレートを取り出し、ホルダーに入れます。 | |
| ② | ホルダーを組み立てます。 | |
| ③ | 吊り下げる場所に同封されているステッカーを貼ります。 | |
| ④ | 同封されているS型フックをステッカーに引っ掛け、ホルダーを下げます。 | |
| ⑤ | ホルダーの下部に吊り始めの月を記入しておきます。 |
■用法及び用量
| 1) | 本剤は、開封したのち下記要領に従い使用すること。 |
| 使用場所 | 対象害虫 | 使 用 量 | 使 用 法 |
| 以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域:店舗、ホテル、旅館、工場、倉庫、畜舎、テント、地下室 | ハエ、蚊 | 25~30m3の 空間容積当り1枚 | 天井又は壁から吊り下げる。 |
| 便所 | 8~12m3の 空間容積当り1枚 | ||
| 下水槽 浄化槽など | 5~10m3の 空間容積当り1枚 | 蓋、マンホールから(少なくとも水面より20cm以上の高さに)吊り下げる。 | |
| ごみ箱 厨芥箱など | ハエ、 ゴキブリ | 上蓋の中央部から吊り下げるか、又は上蓋の内側に取り付ける。 | |
| 戸棚、キャビネットなど | ゴキブリ | 容器の上側から吊り下げる。 |
| 2) | 同一場所に2枚以上使用する場合は、それぞれ少なくとも3m以上の間隔で吊るすこと。 | |
| 3) | 開封した本剤の有効期間は、通常2~3箇月である。 | |
| 4) | 使用中に殺虫効果が低下したと思われたら、本剤の表面に付着したゴミ又は水分などを紙や布でふきとると再び効果が高まる。 |
| 【してはいけないこと】(守らないと副作用・事故が起こりやすくなる) | ||
| 1. | 居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないこと。 | |
| 2. | 飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工場など)では使用しないこと。 | |
| 【相談すること】 | ||
| 1. | 万一、身体に異常が起きた場合は、使用を中止し、この文書を持って本剤が有機リン系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤(2-ピリジンアルドキシムメチオダイド製剤)が有効であると報告されている。 | |
| 2. | 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は、使用前に医師又は薬剤師に相談すること。 | |
| 3. | 表面に少量の液体が付着することがあるので、目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、この文書を持って眼科医の診療を受けること。 | |
| 【その他の注意】 | ||
| 1. | 定められた用法及び用量を厳守すること。 | |
| 2. | 小児や家畜動物のとどかない範囲で使用すること。 | |
| 3. | 愛玩動物(小鳥、魚等)の直ぐそばに吊るすことは避けること。 | |
| 4. | 有害であるから飲食物、食器、小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにすること。 | |
| 5. | 本剤を多量に又は頻繁に取り扱う場合は、ゴム手袋を着用すること。 | |
| 6. | 本剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は、石けんと水でよく洗うこと。 | |
| 7. | 使用直前に開封し、有効期間そのまま吊り下げておくこと。 | |
| 8. | 一度開封したら必ず使用するようにすること。 | |
| 【保管及び取扱上の注意】 | ||
| 保管する場合は、直射日光を避け、小児や家畜動物のとどかない冷暗所に保管すること。 | ||
| 【廃棄の方法】 | ||
| 1. | 不用になった包装はプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。 | |
| 2. | 開封した本剤の有効期間は通常2~3箇月である。有効期間が過ぎ、効力がなくなったらプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。 | |
●人体に使用しないこと


